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生前契約の詳細

2008年3月号

小川英爾

生前契約のお問合せ、ご相談が増えています。これは本人の死亡後、親族に代わって葬儀の一切を妙光寺が取り仕切るものです。シングル、子供がいない、配偶者も兄弟も高齢、子供はいるが遠方に別居していていざというときに頼れない等々さまざまな事情のある方がおいでで、とても喜ばれています。

具体的には、関係者から妙光寺へ本人死亡の電話連絡があると、妙光寺が信頼できる葬儀社に依頼して直ちにご遺体を病院などから妙光寺へ搬送することから始まります。その後契約内容に基づいて葬儀まで、あるいは埋葬まで責任を持って取り仕切ります。契約内容は葬儀の規模や形態、また連絡先がある場合はその名簿を預かり通知するところまで、綿密な打ち合わせをして決まります。その内容で経費を積算して契約時に妙光寺がお預かりし、残金が生じた場合は指示された形で処理します。不足が生じても補填をお願いできませんので、余裕を持って積算します。

相談がまとまると「民法897条に基づく祭祀相続指定文書」という法的に効力のある文書にして取り交わします。預かったお金は預り証を発行し、預かり金口座で管理します。後日、本人の意思が変わって解約を希望するときは無条件に応じ、預かり金は全額返金します。ただし本人以外の申し出には応じられません。

県外からでも遺体の搬送は可能ですから地域の限定はなく、現在東京、福島の方も契約されています。ちなみに東京からの遺体搬送費用は20万円が相場です。このように距離や葬儀の形態など個別に事情が異なるので概算をお伝えできませんが、一般的な新潟市中心部からの搬送を含めた葬儀社の全費用は25万円位からとお考えください。それ以外の飲食とお布施は別です。

この生前契約は妙光寺以外の場所での葬儀は、現行の態勢ではお受けできません。また、葬儀の取り仕切りは親族がやるが妙光寺住職に葬儀をして欲しいという方は、生前契約の必要がなく檀徒になっていただくことでお受けしています。それでしたら県内県外どちらでもお伺いしています。その際の不明な点はなんなりとご相談ください。

また生前契約そのものがまだ新しい考え方によるもので、先進的な取り組みといえます。なかには対応に苦慮するような事例もあり、弁護士、研究者、同じ考えで取り組むお寺や団体と連携を取りつつ進めていることを申し添えておきます。

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